2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
また、出入国管理及び難民認定法第六十五条第一項は、司法警察員は、一定の要件を満たす場合には、逮捕した被疑者を入国警備官に引き渡すことができる旨、規定しております。司法警察員が当該判断をするに当たっては、当該入管法違反被疑者を取り扱う警察におきまして組織的に判断した上で行うこととなります。
また、出入国管理及び難民認定法第六十五条第一項は、司法警察員は、一定の要件を満たす場合には、逮捕した被疑者を入国警備官に引き渡すことができる旨、規定しております。司法警察員が当該判断をするに当たっては、当該入管法違反被疑者を取り扱う警察におきまして組織的に判断した上で行うこととなります。
○樽見政府参考人 私ども、先ほど来話がありましたように、医薬・生活衛生局内に麻薬取締部監察官室というものを設置しているということでございまして、地方厚生局あるいは地方厚生支局の麻薬取締部が司法警察員として行う職務に関する監察業務というのを行っているわけでございます。
児相の職員に司法警察員の身分を与えるというお考えもあるんですが、児童相談所は、一つはやっぱり保護者に対する支援というものと、それから介入と、こうあるわけでして、そういう点では警察との連携という形の方が児童相談所の性格からするとよろしいのかなと。
○辻政府参考人 お尋ねそのものは個別具体の事件を前提としておりますので、一般論でお答えさせていただきたいと存じますが、刑事訴訟法四十七条の非公開の義務というものは、裁判所が保管するものに限られず、検察官、弁護人、司法警察員あるいはその他一般の第三者の保管しているものも含まれるというふうに解されるところでございます。
まず、弁護士は被害者から相談を受けて警察署に掛け合って告訴を受理していただきますと、今度は刑事訴訟法の第二百四十二条によって、司法警察員は告訴を受けたときは速やかにこれに関する書類及び証拠を検察官に送付しなければならないということで、いわゆる警察官、司法警察員には捜査義務と迅速な検察官への送付というものが義務付けられていることになります。
○東徹君 今の答弁からすると、裁判所による審査がこれ機能しているから捜査機関による恣意的な運用ができないと、裁判所の方で認定するんだというふうなことだと思うんですけれども、先ほども答弁にありました逮捕状、この逮捕状取るには裁判所の方に発付してもらわないといけないわけですけれども、通常逮捕の場合、検察官や司法警察員が請求して、裁判官が逮捕の理由や逮捕の必要性をチェックすることになるわけですけれども、平成二十七年度
○政府参考人(林眞琴君) まず、告訴でございますけれども、告訴は、犯罪の被害者その他の告訴権者が検察官又は司法警察員に対しまして、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示でございまして、また、告発につきましては、犯人又は告訴権者以外の第三者によるやはり同様の意思表示でございます。いずれも、捜査機関が捜査を開始するためのきっかけ、端緒となるものでございます。
四 特定電子計算機を用いる傍受の実施においては通信事業者等の立会いがなくなることから、同時進行的な外形的チェック機能を働かせるため、通信傍受の対象となっている犯罪の捜査に従事していない検察官又は司法警察員を立ち会わせること。また、該当性判断のための傍受又は再生を行うに当たっては、特に通信の秘密及びプライバシーの保護に十分に留意して、厳正に実施すること。
○政府参考人(三浦正充君) 現行法におきましても、検察官又は司法警察員は通信事業者等に対して必要な協力を求めることができるとされておりまして、現在においても、例えば通信回線の特定、電気通信設備の操作等につきましては同条に基づいて協力をお願いをしているところでございます。
○政府参考人(三浦正充君) 先ほども御答弁がございましたように、通信傍受法第十三条第一項では、司法警察員が必要な最小限度の範囲に限られた中で該当性判断のための傍受を行うと、このように定めがございます。
けれども、その主体は誰かというと、検察官又は司法警察員なんですね。傍受令状が発付される、具体的に実施の現場に臨むその検察官、警察官が、これに必要な最小限度の範囲に限り傍受をすることができるというふうな規定ぶりになっています。 この必要最小限度というものを判断するのは、この現行法十三条一項の上では一体誰なんでしょうか。
○政府参考人(林眞琴君) この現行法の十三条では、傍受ができるという権限を検察官又は司法警察員に与えているわけでございますが、この該当性判断のための傍受の権限を与えているわけでございますが、その際に、必要最小限度の範囲に限りという限定をこの規定で加えているわけでございます。
現行の通信傍受法の制定に際しまして、衆議院法務委員会におきましては、傍受の実施の適正を確保するため、傍受を実施するときには立会人を常時立ち会わせなければならないものとするとともに、立会人は検察官又は司法警察員に対し当該傍受の実施に関して意見を述べることができるものと修正が行われました。
○小川敏夫君 それは、この通信傍受法で見ますと、司法警察員は事業者に命ずると書いてありますね。それが根拠規定でありますか。 これまでの通信傍受法では、捜査官は通信事業者に協力を求めることができる、回線のそれをより分けて傍受できるような状態に置くということなんでしょうけれども、これまでの法律の規定ですと、捜査官は協力を求めることができると。
その点で、司法警察員送致・送付事件と比較しまして取調べ状況に関する事実認定に用いることができる資料に制約があるわけでございます。このほかに、この検察官独自捜査事件についても、他と比較しまして取調べ状況をめぐる争いが比較的生じやすいという点もございます。こういったことから、これについてもこの録音・録画制度の対象事件とすることとしているわけでございます。
その内訳でございますが、通信傍受法二十五条三項に基づき検察官又は司法警察員から請求がなされたものが三十八件、二十五条五項に基づき当該傍受に関する傍受記録の取調べ請求がなされた被告事件の被告人又はその弁護人から請求がなされたものが四件でございました。
司法警察員はないんですけど、これはどうしてなんでしょうか。司法取引が警察でつくられて、検察官のところまで行ったらどうなるんでしょうか。 そして、合意のための協議の際に弁護人が常時関与することとしたということが一定の歯止めになるとおっしゃいましたけれども、取調べそのものに立ち会えるんでしょうか。
ただし、二項で、「検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。」と、代行検視の規定がここで定められております。 そこで、この検視について、実務上、主として誰が主体となってこの検視を行っているのか、実務上の取り扱いについてお伺いいたします。
○林政府参考人 検視につきましては、検察官がみずから検視を行うか、司法警察員等にいわゆる代行検視をさせるかについては、具体的事案ごとに個別に判断しているわけでございますが、実際の運用といたしましては、代行検視が行われる事例が多いものと承知しております。
二十条に、記録媒体の封印、そして十二条の二項に、当該傍受の実施に関して立会人は司法警察員または検察官に意見を述べることができる、法文上はこの二つだけなんですよ。 さらに言うと、さっき言った、意見を述べることができる、この十二条の二項に呼応して、二十一条の三号で、意見を述べた場合には必ずその意見を書面にて裁判官に提出しなければならないという、この条文で補っているわけですね、この役割を。
細かなことでいえば、三百五十条の六になりますけれども、この制度では、世界に例を見ない、司法警察員と司法取引、協議ができるという内容になっています。
そこで、まず最初に、通信傍受を行うに当たって、まず権限としては、条文上、検察官または司法警察員が判断し実行するというような書きぶりになっているんですが、通信傍受を行うに当たっての判断権限、それから、もしも、そのやり方が適法ではなかったとか、さまざま問題が出てきた場合に、一体どなたが責任をとるということになるのかについてお尋ねをいたします。
その内訳でありますが、通信傍受法二十五条三項に基づき、検察官または司法警察員から請求がなされたものが二十三件、通信傍受法二十五条五項に基づき、当該傍受に関する傍受記録の取り調べ請求がなされた被告事件の被告人またはその弁護人から請求がなされたものが二件でございました。
では次に、現行通信傍受法十二条二項で、「立会人は、検察官又は司法警察員に対して、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。」とされております。この法文に基づいて立会人が傍受の実施に関して意見を述べたことはあったのかなかったのか、答弁を求めます。
さっき言ったようなケースで、もしも司法警察員の判断で、無実を主張しているけれども実はまだ嫌疑がはっきりしていないというような場合でも司法取引がなされる、そういう判断を警察も時によってできるということであればちょっと心配だなと思ってお聞きしたんですよね。
○林政府参考人 検察官だけがその判断をできますので、司法警察員の判断でそのような協議の一部に関与すること、これはできません。
○林政府参考人 司法警察員が今回の協議・合意制度の中でできることは、一定の場合に協議の一部の行為をすることができるにとどまっておりまして、最終的にその協議を開始するか否か、あるいは実際に合意するか否か、こういったことについては全て検察官の権限でございますので、その部分について司法警察員の判断というものは介在いたしません。
一方、合意制度を利用して他人の刑事事件についての捜査を行う場合であって、司法警察員が検察官に先行して当該他人の刑事事件について捜査を進めているときなどには、協議において被疑者、被告人に供述を求める行為等を司法警察員にさせる方がより的確な捜査に資する場合もあり得ることから、警察の関与についての規定が設けられたものと承知をしております。
○林政府参考人 この場合の協議の中で、検察官の個別の授権を受けた範囲内で司法警察員ができることは、合意内容の提案をすることだけでございます。その上で、合意をすることについては、司法警察員は何の権限もございません。ましてや、その後に訴追をする行為、訴追をする権限に全く変動を与えるものではございません。
○林政府参考人 検察官が合意制度を利用するに当たりまして、仮に司法警察員との間で連携を欠くようなことがありますと、例えば、司法警察員が被疑者の事件について十分な捜査を遂げて、その全容を解明しようとしている場合に、その解明がなされる前に検察官が不起訴合意等をすることによりまして、事実上、司法警察員による捜査というものを遮断することにもなりかねない、こういった支障が生じ得ると考えられます。
今回は、司法取引に司法警察員の関与を認めております。これまでの冤罪、誤判事件のもとでは、警察による密室での違法な取り調べということがさまざま問題となってきたわけですが、司法取引に警察が関与することによって、また検察と一緒になって、この制度のマイナスの部分、影の部分を巧みに活用してというか、暴走していくというような懸念は、郷原参考人自身の経験に照らして、いかがでしょうか。
この法案は、司法取引に司法警察員、巡査部長以上、警部補だとかそういう偉い警察官が関与するということになっていますが、もともと警察としては、この司法取引の制度の導入に私は反対していたと思うんですね。
通信傍受法上、捜査員には厳格な守秘義務が課されている上、捜査の秘密を保持する必要もありますことから、司法警察員が行うこととされている傍受記録の作成等の作業について、これを司法警察員以外の者に委託するということは考えておりません。